高次脳機能障害者支援法施行令
高次脳機能障害者支援法に基づく施行令として令和8年に制定された政令(令和8年政令第60号)。法律の委任事項や施行に必要な細則を定めるものと考えられるが、条文の詳細は取得テキストに含まれていないため、具体的な内容は不明。
概要
高次脳機能障害者支援法に基づく施行令として令和8年に制定された政令(令和8年政令第60号)。法律の委任事項や施行に必要な細則を定めるものと考えられるが、条文の詳細は取得テキストに含まれていないため、具体的な内容は不明。
背景
高次脳機能障害者を支援するための法律(高次脳機能障害者支援法)の施行に際し、法律の規定を具体的に運用するための細則を政令として定める必要があったと考えられる。
影響を受ける人
高次脳機能障害のある方やその家族、支援に携わる医療・福祉関係者などが主に関係すると考えられる。
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下のプロンプトをコピーして、お使いのAI(Web閲覧できるもの)に貼り、自社の業種・立場を書き加えてください。原文と審議発言をもとに「自社に関係する義務・手続・期限」と「審議での留意点」を洗い出し、チェックリストのたたき台にします。掲載の有無に関わらず全法令で使えます。
※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。
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条文(全2条)を読む
第一条 (法第二条第一項に規定する高次脳機能障害となる認知機能の障害)
高次脳機能障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める認知機能の障害は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害(先天性疾病による認知機能の障害、周産期における胎児又は新生児が受けた脳の損傷による認知機能の障害並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症及び発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害に該当する認知機能の障害を除く。)とする。
第二条 (大都市の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項に定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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