サイバー通信情報監理委員会事務局組織令

令和8年に制定された政令で、サイバー通信情報監理委員会の事務局の組織構成を定めるものです。委員会事務局の内部組織や職員配置などの運営体制を規定するものとみられます。

法令番号
令和8年政令第91号
公布日
2026/03/31
施行ステータス
施行前

概要

令和8年に制定された政令で、サイバー通信情報監理委員会の事務局の組織構成を定めるものです。委員会事務局の内部組織や職員配置などの運営体制を規定するものとみられます。

要点

  • サイバー通信情報監理委員会事務局の組織を新たに規定
  • 令和8年政令第91号として制定
  • 事務局の内部組織・運営体制の法的根拠を整備

背景

サイバーセキュリティや通信・情報分野の監理を担う独立機関として同委員会が設置されたことに伴い、その事務局の組織体制を整備する必要が生じたものとみられます。

影響を受ける人

サイバー通信情報監理委員会の事務局職員および同委員会の所管・監督を受ける通信・情報関連事業者等に関係するとみられます。

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条文(全6条)を読む

第一条 (次長)

サイバー通信情報監理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置く。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

第二条 (公文書監理官)

事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第三条 (事務局に置く課)

事務局に、次の三課を置く。 総務課 通信情報取得監理課 調査課

第四条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 機密に関すること。 三 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 六 サイバー通信情報監理委員会の保有する情報の公開に関すること。 七 サイバー通信情報監理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 八 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 九 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十 機構及び定員に関すること。 十一 サイバー通信情報監理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 サイバー通信情報監理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 官報掲載に関すること。 十四 事務局の行政の考査に関すること。 十五 国会との連絡に関すること。 十六 広報に関すること。 十七 サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十八 サイバー通信情報監理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。 十九 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五条 (通信情報取得監理課の所掌事務)

通信情報取得監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号。以下「法」という。)第十七条第一項、第十九条第一項(法第三十二条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の承認及び当該承認の求めに対する審査に関すること。 二 法第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関すること。 三 法第六十六条第一項の規定による通知、法第六十七条第一項の規定による要求及び法第六十八条の規定による勧告に関すること。

第六条 (調査課の所掌事務)

調査課は、サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する総合的な調査に関する事務をつかさどる。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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