所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令
概要
所得税法等の一部改正法の施行に伴い、国際観光旅客税に関する記帳義務について経過措置を定めた政令。改正法の本格施行までの間、事業者が適切に対応できるよう移行期間中の記帳ルールを整備するもの。
要点
- 所得税法等改正法の施行に伴う国際観光旅客税の経過措置を規定
- 改正法施行前後の記帳義務について移行期間中の特例を設定
- 航空会社・船会社など国際輸送事業者の対応負担を緩和
背景
所得税法等の改正により国際観光旅客税に関する記帳義務のルールが変更されることとなったため、事業者が新制度へ円滑に移行できるよう経過措置を設ける必要が生じた。
影響を受ける人
国際線の航空会社や国際航路の船会社など、国際観光旅客税の徴収・納付を行う輸送事業者に関係します。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。