所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令

所得税法等の一部改正法の施行に伴い、国際観光旅客税に関する記帳義務について経過措置を定めた政令。改正法の本格施行までの間、事業者が適切に対応できるよう移行期間中の記帳ルールを整備するもの。

法令番号
令和8年政令第107号
公布日
2026/03/31
施行日
2026/07/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
財務省・国土交通省
担当部局
主税局

概要

所得税法等の一部改正法の施行に伴い、国際観光旅客税に関する記帳義務について経過措置を定めた政令。改正法の本格施行までの間、事業者が適切に対応できるよう移行期間中の記帳ルールを整備するもの。

要点

  • 所得税法等改正法の施行に伴う国際観光旅客税の経過措置を規定
  • 改正法施行前後の記帳義務について移行期間中の特例を設定
  • 航空会社・船会社など国際輸送事業者の対応負担を緩和

背景

所得税法等の改正により国際観光旅客税に関する記帳義務のルールが変更されることとなったため、事業者が新制度へ円滑に移行できるよう経過措置を設ける必要が生じた。

影響を受ける人

国際線の航空会社や国際航路の船会社など、国際観光旅客税の徴収・納付を行う輸送事業者に関係します。

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条文(全1項)を読む

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十五条の規定の適用がある場合における国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第七条の規定の適用については、同条第四号中「他の」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法第十五条の規定の適用を受ける者又は他の」とする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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