令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

令和8年度における前期高齢者(65〜74歳)に関わる医療費の財政調整のため、健康保険組合など各医療保険者間でやり取りされる「前期高齢者交付金」と「前期高齢者納付金」の額を算定する際に用いる率および割合を定める政令です。

法令番号
令和8年政令第135号
公布日
2026/04/08
施行日
2026/04/08
施行ステータス
施行済
所管省庁
厚生労働省
担当部局
保険局

概要

令和8年度における前期高齢者(65〜74歳)に関わる医療費の財政調整のため、健康保険組合など各医療保険者間でやり取りされる「前期高齢者交付金」と「前期高齢者納付金」の額を算定する際に用いる率および割合を定める政令です。

要点

  • 令和8年度に適用する前期高齢者交付金の算定率を規定
  • 前期高齢者納付金の算定に用いる割合を新たに定める
  • 各医療保険者間の財政調整の基準数値を毎年度更新

背景

前期高齢者(65〜74歳)は保険者によって加入者数が偏るため、医療費負担の不均衡を是正する財政調整の仕組みが設けられています。この調整に必要な率・割合は年度ごとに実績等を踏まえて算定し直す必要があるため、毎年度政令で定めることとされています。

影響を受ける人

健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険など各医療保険者およびその加入者(特に前期高齢者本人とその保険料負担者)に関係します。

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条文(全4条)を読む

第一条 (調整対象給付費見込額の算定における概算基準超過保険者に係る率)

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十九とする。

第二条 (前期高齢者加入率の下限割合)

令和八年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。

第三条 (負担調整基準率)

令和八年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十二・四一五とする。

第四条 (特別負担調整基準率)

令和八年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十四・〇五三七八とする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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