令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

法域
社会保障・福祉・税・財政・医療・健康
法令番号
令和8年政令第135号
公布日
2026/04/08
施行日
2026/04/08
施行ステータス
施行済
所管省庁
厚生労働省
担当部局
保険局

概要

令和8年度における前期高齢者(65〜74歳)に関わる医療費の財政調整のため、健康保険組合など各医療保険者間でやり取りされる「前期高齢者交付金」と「前期高齢者納付金」の額を算定する際に用いる率および割合を定める政令です。

要点

  • 令和8年度に適用する前期高齢者交付金の算定率を規定
  • 前期高齢者納付金の算定に用いる割合を新たに定める
  • 各医療保険者間の財政調整の基準数値を毎年度更新

背景

前期高齢者(65〜74歳)は保険者によって加入者数が偏るため、医療費負担の不均衡を是正する財政調整の仕組みが設けられています。この調整に必要な率・割合は年度ごとに実績等を踏まえて算定し直す必要があるため、毎年度政令で定めることとされています。

影響を受ける人

健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険など各医療保険者およびその加入者(特に前期高齢者本人とその保険料負担者)に関係します。

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