令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和8年4月22日に岩手県上閉伊郡大槌町で発生した大火による災害を激甚災害に指定し、適用すべき支援措置を定めた政令。被災地域に対して国の手厚い財政支援や復旧措置が講じられる。
概要
令和8年4月22日に岩手県上閉伊郡大槌町で発生した大火による災害を激甚災害に指定し、適用すべき支援措置を定めた政令。被災地域に対して国の手厚い財政支援や復旧措置が講じられる。
要点
- 大槌町の大火災害を激甚災害に正式指定
- 適用する支援措置の種類・範囲を政令で規定
- 国による財政援助・補助率嵩上げ等の措置が発動
背景
令和8年4月22日に岩手県大槌町で大規模な火災が発生し、地域に甚大な被害をもたらした。被災自治体や住民の復旧・復興を迅速に支援するため、激甚災害法に基づく指定が行われた。
影響を受ける人
岩手県上閉伊郡大槌町の被災住民・事業者、および復旧事業を実施する地方自治体。
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条文(全1項)を読む
次の表の上欄に掲げる災害を激 甚 じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 令和八年四月二十二日に発生した大火による災害で、岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係るもの 法第十一条の二に規定する措置
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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