使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令
概要
使用済みの指定再資源化製品を製造・輸入業者が自主的に回収し再資源化する事業計画の認定手続きや要件を定めた省令。令和8年に財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省の4省庁共同で制定された。
要点
- 自主回収・再資源化事業計画の認定申請手続きを規定
- 認定を受けるための要件・基準を明確化
- 4省庁共同による横断的な制度運用を定める
背景
資源循環の促進を目的に、製造・輸入業者が使用済み製品を自ら回収・再資源化する仕組みを法制度として整備する必要が生じたため。拡大生産者責任の考え方に基づき、事業者主体のリサイクル体制を推進する観点から制定されたとみられる。
影響を受ける人
指定再資源化製品を製造または輸入する事業者、および当該製品の回収・再資源化に関わる事業者が主に対象となります。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。