地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令
概要
地方公共団体の情報システム標準化法に基づき、各自治体の情報システムに共通するサイバーセキュリティ等の標準を定めたデジタル庁・総務省令。自治体システムのセキュリティ基準を統一し、安全性の確保と標準化を推進することを目的とする。
要点
- 自治体情報システムに共通するサイバーセキュリティ基準を統一的に規定
- 地方公共団体情報システム標準化法第7条第1項に基づく命令として制定
- 令和8年にデジタル庁・総務省の共同省令として発令
背景
自治体ごとにバラバラだった情報システムのセキュリティ水準を統一するため、標準化法の規定に基づきサイバーセキュリティの共通基準を設ける必要があった。デジタル化の進展に伴い、自治体システムへのサイバー攻撃リスクが高まっていることも背景にある。
影響を受ける人
全国の地方公共団体(都道府県・市区町村)の情報システム担当者および関連する住民サービスの利用者に関係します。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。