地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令

地方公共団体の情報システム標準化法に基づき、各自治体の情報システムに共通するサイバーセキュリティ等の標準を定めたデジタル庁・総務省令。自治体システムのセキュリティ基準を統一し、安全性の確保と標準化を推進することを目的とする。

法令番号
令和8年デジタル庁・総務省令第9号
公布日
2026/03/24
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
デジタル庁・総務省

概要

地方公共団体の情報システム標準化法に基づき、各自治体の情報システムに共通するサイバーセキュリティ等の標準を定めたデジタル庁・総務省令。自治体システムのセキュリティ基準を統一し、安全性の確保と標準化を推進することを目的とする。

要点

  • 自治体情報システムに共通するサイバーセキュリティ基準を統一的に規定
  • 地方公共団体情報システム標準化法第7条第1項に基づく命令として制定
  • 令和8年にデジタル庁・総務省の共同省令として発令

背景

自治体ごとにバラバラだった情報システムのセキュリティ水準を統一するため、標準化法の規定に基づきサイバーセキュリティの共通基準を設ける必要があった。デジタル化の進展に伴い、自治体システムへのサイバー攻撃リスクが高まっていることも背景にある。

影響を受ける人

全国の地方公共団体(都道府県・市区町村)の情報システム担当者および関連する住民サービスの利用者に関係します。

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条文(全3条)を読む

第一条 (趣旨)

この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準(以下「非機能要件の標準」という。)を定めるものとする。

第二条 (用語の意義)

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地方公共団体情報システム 法第二条第一項に規定するものをいう。 二 クラウド利用情報システム クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した地方公共団体情報システムをいう。

第三条 (非機能要件の標準)

クラウド利用情報システムの非機能要件の標準は、次のとおりとする。 一 クラウド利用情報システムは、次に掲げる事項に係る要件に適合しなければならないものとし、その細目は、内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。 イ 可用性(クラウド利用情報システムの継続的な利用の実現に関する事項をいう。) ロ 性能・拡張性(クラウド利用情報システムの性能又は将来におけるクラウド利用情報システムの拡張に関する事項をいう。) ハ 運用・保守性(クラウド利用情報システムの運用又は保守に係るサービスに関する事項をいう。) ニ 移行性(クラウド利用情報システムを再構築する場合における設備若しくは機器又はデータの移行に関する事項をいう。) ホ セキュリティ(クラウド利用情報システムの安全性の確保に関する事項をいう。) ヘ システム環境・エコロジー(クラウド利用情報システムの設置環境又は環境に及ぼす影響への配慮に関する事項をいう。) 二 クラウド利用情報システムは、安全性及び信頼性を確保するために必要な措置等が講じられるものとする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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