地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令
概要
全国の地方公共団体が利用する情報システム間で、電磁的記録に使われる用語や符号が共通して使えるよう、互換性確保に関する標準を定めた命令。デジタル庁と総務省が共同で定めた令和8年の省令。
要点
- 自治体情報システム間の用語・符号の相互運用性を標準化
- 電磁的記録の互換性確保に関する共通基準を規定
- デジタル庁・総務省の共同命令として制定(令和8年)
背景
自治体ごとに異なる情報システムが乱立し、データ連携や移行が困難な状況を解消するため、地方公共団体情報システム標準化法に基づき共通基準の整備が進められた。
影響を受ける人
全国の地方公共団体(市区町村・都道府県)および自治体向け情報システムを開発・運用するベンダー企業に関係します。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。