地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令
概要
地方公共団体情報システム標準化法第7条第1項に基づき、全ての地方公共団体の情報システムに共通して実装できる機能の標準を定めるデジタル庁・総務省令。自治体システムの共通機能を統一規格化することで、相互運用性の向上と行政DXの推進を図る。
要点
- 全自治体情報システムに共通実装可能な機能の標準を規定
- 地方公共団体情報システム標準化法第7条第1項を根拠とする
- 令和8年にデジタル庁・総務省の共同省令として制定
背景
自治体ごとに異なるシステム仕様を標準化し、行政サービスの効率化とコスト削減を実現するため、地方公共団体情報システム標準化法が制定された。本命令はその具体的な共通機能の基準を定めるものとして策定された。
影響を受ける人
全国の地方公共団体(都道府県・市区町村)の情報システム担当者およびシステムベンダー・事業者が主に影響を受ける。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。