地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

法域
教育・文化・情報通信・デジタル
公布日
2026/03/25
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
文部科学省

概要

地方公共団体が扱う標準化対象事務のうち、援助に関する事務を処理するシステムに必要な機能等の標準化基準を定めた省令。自治体情報システムの標準化・共通化を進めるため、援助事務システムが満たすべき要件を規定する。令和8年文部科学省令第11号として制定。

要点

  • 援助に関する事務処理システムの標準化基準を新規制定
  • 地方公共団体が導入すべきシステム機能要件を規定
  • 自治体間のシステム共通化・統一化を推進する基準を設定

背景

地方公共団体情報システム標準化法に基づき、自治体ごとにばらつきのある情報システムを標準化・共通化する国家的取り組みが進められている。援助に関する事務についても統一的な基準が必要となったため、本省令が制定された。

影響を受ける人

援助に関する事務を担当する地方公共団体の職員およびシステム整備に携わる自治体関係者・ITベンダー。

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