地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
概要
地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、文部科学省が所管する特定事務(援助に関する事務を除く)を処理するシステムに必要な機能や要件の標準化基準を定めた省令。令和8年に制定され、自治体システムの統一化を推進する。
要点
- 文部科学省所管の標準化対象事務に係るシステム機能基準を規定
- 援助に関する事務を除く特定事務のシステム要件を明確化
- 自治体情報システムの統一・標準化を促進するための基準を制定
背景
地方公共団体ごとにバラバラだった行政情報システムを統一・標準化し、コスト削減や業務効率化を図るため、国が共通基準を整備する必要があった。デジタル行政推進の一環として、各省庁が所管分野の標準化基準を順次策定している。
影響を受ける人
文部科学省所管の対象事務を担う地方公共団体の職員およびシステム調達・運用に関わる自治体担当者。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。