地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
概要
地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、標準化対象となる事務を処理するシステムに必要な機能や仕様の標準化基準を定めた総務省令。自治体ごとに異なるシステムを統一規格に揃えることを目的としている。
要点
- 標準化対象事務のシステムに必要な機能の基準を規定
- 地方公共団体が導入すべき標準仕様を明確化
- 令和8年総務省令第31号として制定
背景
自治体ごとに独自仕様のシステムが乱立し、コストや運用の非効率が課題となっていたため、国が標準化基準を設けて統一化を推進する必要があった。デジタル社会形成の一環として地方行政のDX推進が求められている。
影響を受ける人
全国の地方公共団体(都道府県・市区町村)の情報システム担当者および関連するシステムベンダー。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。