地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
概要
地方公共団体の情報システム標準化法に基づき、政令第5号に定める事務(特定の行政事務)を処理するシステムに必要な機能や要件の標準化基準を定めた総務省令。自治体ごとにバラバラだったシステムを統一規格に揃えるための技術的基準を規定する。
要点
- 政令第5号が定める特定行政事務システムの標準機能を規定
- 自治体情報システムの統一規格(標準化基準)を省令として制定
- 令和8年総務省令第33号として公布
背景
自治体ごとに独自仕様で構築されてきた行政システムを標準化し、コスト削減・業務効率化・データ連携の向上を図るため、地方公共団体情報システム標準化法に基づく整備が進められている。各事務分野ごとに必要な機能基準を省令で明確化することで、標準準拠システムへの移行を促進する。
影響を受ける人
都道府県・市区町村などの地方公共団体、および自治体向け情報システムを開発・提供するITベンダーが主に影響を受けます。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。