地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

地方公共団体の情報システム標準化を進める法律に基づき、特定の事務処理システムに必要な機能等の標準化基準を定めた総務省令(令和8年総務省令第32号)。自治体が共通システムを導入する際に満たすべき機能要件等を規定する。

法令番号
令和8年総務省令第32号
公布日
2026/03/25
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
デジタル庁・総務省
担当部局
自治行政局

概要

地方公共団体の情報システム標準化を進める法律に基づき、特定の事務処理システムに必要な機能等の標準化基準を定めた総務省令(令和8年総務省令第32号)。自治体が共通システムを導入する際に満たすべき機能要件等を規定する。

要点

  • 自治体情報システムの特定事務に係る機能等の標準化基準を新たに制定
  • 対象はデジタル庁令・総務省令が定める命令第4条・第7条第2号の事務
  • 自治体が導入するシステムが準拠すべき機能要件等を明確化

背景

自治体ごとにバラバラだった情報システムを標準化・共通化し、コスト削減と行政サービスの効率化・平準化を図るため、地方公共団体情報システム標準化法に基づく整備が進められている。本省令はその一環として具体的な機能基準を定めるために制定された。

影響を受ける人

全国の地方公共団体(都道府県・市区町村)およびシステムを開発・提供するITベンダーに関係する。

この法律の実務チェックを自分で作る

下のプロンプトをコピーして、お使いのAI(Web閲覧できるもの)に貼り、自社の業種・立場を書き加えてください。原文と審議発言をもとに「自社に関係する義務・手続・期限」と「審議での留意点」を洗い出し、チェックリストのたたき台にします。掲載の有無に関わらず全法令で使えます。

※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。

当サイトは、Amazonのアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。

条文(全6条)を読む

第一条 (趣旨)

この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「戸籍附票システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

第二条 (用語の意義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したもので、第四条に規定する事項をいう。 二 帳票要件の標準 機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四条第一号において同じ。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したもので、第五条に規定する事項をいう。 三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。 四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。 この場合において、当該日までに適合することを妨げるものではなく、また、当該日以降引き続き適合することを要するものとする。

第三条 (戸籍附票システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

戸籍附票システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。

第四条 (機能要件の標準)

戸籍附票システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。 一 戸籍の附票データ(電磁的記録に記録された情報であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条各号に掲げる戸籍の附票の記載事項、同法第十七条の二第一項に規定する戸籍の附票の記載事項の特例等に関する事項、同法第二十一条の二に規定する戸籍の附票の除票の記載事項その他の戸籍の附票に関し必要な事項に係るものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、同法第十八条に規定する戸籍の附票の記載等に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。 二 市町村長(特別区の区長を含む。)が住民基本台帳法第二十条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定その他の同法の規定に基づき請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。 三 住民基本台帳法第二十条第一項から第四項まで及び第二十一条の三第一項から第四項までの交付並びに公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の十三第一項及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第四十三条第一項の通知に係る機能を備えること。 四 統計に係る機能を備えること。 五 独自施策システム等(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第二条第七号に規定する独自施策システム等をいう。)及び外部システム(同条第八号に規定する外部システムをいう。)との連携に係る機能を備えること。 六 戸籍の附票データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。 七 前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。

第五条 (帳票要件の標準)

戸籍附票システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第四号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。 一 戸籍の附票の写し 二 戸籍の附票の除票の写し 三 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書 四 その他告示で定める書面

第六条 (戸籍附票システムに実装してはならない機能)

戸籍附票システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定めるもの以外は、実装してはならないものとする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

報道・解説・コメントを見る

この法令・法案に関する外部の報道・評論・SNSの反応です(当サイトの見解ではありません。内容の正確性・中立性は各媒体をご確認ください)。

原文・条文を見る(外部)

施行日(2026/04/01)をGoogleカレンダーに追加

𝕏 でこの法令を共有

※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。