地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
概要
地方公共団体の情報システム標準化を進める法律に基づき、特定の事務処理システムに必要な機能等の標準化基準を定めた総務省令(令和8年総務省令第32号)。自治体が共通システムを導入する際に満たすべき機能要件等を規定する。
要点
- 自治体情報システムの特定事務に係る機能等の標準化基準を新たに制定
- 対象はデジタル庁令・総務省令が定める命令第4条・第7条第2号の事務
- 自治体が導入するシステムが準拠すべき機能要件等を明確化
背景
自治体ごとにバラバラだった情報システムを標準化・共通化し、コスト削減と行政サービスの効率化・平準化を図るため、地方公共団体情報システム標準化法に基づく整備が進められている。本省令はその一環として具体的な機能基準を定めるために制定された。
影響を受ける人
全国の地方公共団体(都道府県・市区町村)およびシステムを開発・提供するITベンダーに関係する。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。