地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
概要
地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、標準化対象事務のうち特定の事務を処理するシステムに必要な機能や仕様に関する標準化基準を定めた総務省令。自治体システムの統一・共通化を推進するための技術的基準を規定する。
要点
- 地方自治体の特定業務システムに必要な機能の標準基準を規定
- システムの標準化・共通化により自治体間の統一仕様を確立
- 令和8年に総務省令第34号として制定
背景
地方公共団体ごとに異なる情報システムの仕様を統一し、コスト削減や住民サービスの均質化を図るため、法律・政令・命令に基づく具体的な技術基準の整備が必要とされた。
影響を受ける人
主に地方公共団体の情報システム担当職員およびシステムを調達・運用するベンダー企業に関係する。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。