社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
社会保険診療報酬支払基金が新たに担う「支払基金電子診療録等情報管理業務」を適正に運営するため、その業務方法書に記載すべき事項を定めた省令。電子診療記録等の情報管理に関するルールの枠組みを規定する。
概要
社会保険診療報酬支払基金が新たに担う「支払基金電子診療録等情報管理業務」を適正に運営するため、その業務方法書に記載すべき事項を定めた省令。電子診療記録等の情報管理に関するルールの枠組みを規定する。
要点
- 支払基金が行う電子診療録等情報管理業務の業務方法書の記載事項を規定
- 業務の適正・透明な運営を確保するための省令上の根拠を整備
- 令和8年に新たに制定された省令(厚生労働省令第41号)
背景
医療DXの推進に伴い、社会保険診療報酬支払基金が電子診療録等の情報を管理する新たな業務を担うこととなったため、その業務運営の基準を明確化する必要が生じた。
影響を受ける人
社会保険診療報酬支払基金、および同基金の業務に関わる医療機関・保険者などの関係者に主に関係する。
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条文(全1項)を読む
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金電子診療録等情報管理業務(同条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)に関し必要な事項とする。
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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