社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令

法域
社会保障・福祉・情報通信・デジタル
公布日
2026/03/27
施行ステータス
施行前
所管省庁
厚生労働省

概要

社会保険診療報酬支払基金が新たに担う「支払基金電子診療録等情報管理業務」に関して、適正な財務運営と会計処理を確保するための基準・手続きを定めた厚生労働省令です。令和8年に制定されました。

要点

  • 支払基金の電子診療録等情報管理業務に特化した財務・会計規定を新設
  • 業務の透明性・適正性を確保するための会計処理基準を整備
  • 令和8年厚生労働省令第40号として制定

背景

社会保険診療報酬支払基金が電子診療録等の情報管理業務を新たに担うこととなり、その業務に対応した財務・会計上のルールを整備する必要が生じました。医療DXの推進に伴い、電子的な診療情報の管理体制を制度的に支える狙いがあるとみられます。

影響を受ける人

主に社会保険診療報酬支払基金の職員・経営陣、および電子診療録等情報管理業務に関わる医療機関や関係事業者に関係します。

▶ 原文・条文を見る(外部)

※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。