特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令

特定特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人等の特別永住者のうち特定の者)に交付される証明書の様式や記載事項など、証明書に関する必要な事項を定めた命令。デジタル庁・総務省・法務省の共同省令として令和8年に制定された。

法令番号
令和8年デジタル庁・総務省・法務省令第2号
公布日
2026/03/27
施行ステータス
施行前
所管省庁
デジタル庁・総務省・法務省

概要

特定特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人等の特別永住者のうち特定の者)に交付される証明書の様式や記載事項など、証明書に関する必要な事項を定めた命令。デジタル庁・総務省・法務省の共同省令として令和8年に制定された。

要点

  • 特定特別永住者証明書の様式を新たに規定
  • デジタル庁・総務省・法務省の共同命令として制定
  • 証明書の記載事項・交付手続き等の必要事項を定める

背景

特別永住者制度に関連する証明書のデジタル化・標準化の流れを受け、証明書の様式や取り扱いに関するルールを整備する必要が生じたため。

影響を受ける人

特定特別永住者に該当する在日外国人およびその手続きを担う行政機関の担当者。

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条文(全4条)を読む

第一条 (特定特別永住者証明書の様式)

特定特別永住者証明書の様式は、別記様式によるものとする。

第二条 (個人番号カードとしての機能に係る暗証番号)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請を行う特別永住者(特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第二号。以下「申請規則」という。)第一条第二項第一号又は第二号の規定により当該特別永住者に代わって当該申請を行う者並びに同項第三号又は第四号の規定により当該特別永住者に代わって同項第三号に規定する手続を行う者及び申請規則第二条第四項の規定により当該特別永住者に代わって同項に規定する手続を行う者を含む。)は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能に係る四桁の数字からなる暗証番号(以下「暗証番号」という。)を住所地市町村長(法第十六条の二第十一項の規定により同条第一項の規定による申請をする場合にあっては、住所地市町村長以外の市町村長)を経由して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。 この場合において、機構は、当該申請に係る特定特別永住者証明書に当該暗証番号を設定するものとする。

2 法第十六条の二第三項の規定による申請を行う法第五条第一項に規定する者(申請規則第三条第二項各号の規定によりその者に代わって当該申請を行う者を含む。)は、暗証番号を出入国在留管理庁長官を経由して機構に届け出なければならない。 この場合において、機構は、当該申請に係る特定特別永住者証明書に当該暗証番号を設定するものとする。

第三条 (特別永住者等に代わって特定特別永住者証明書の受領等をする場合の本人確認書類等)

法第十八条第二項若しくは第三項若しくは法第十九条第二項若しくは第三項(これらの規定を法第十六条の二第十四項において準用する場合を含む。)の規定により特別永住者若しくは法第五条第一項に規定する者(以下「特別永住者等」という。)に代わって特定特別永住者証明書の受領をする者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第二十一条第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項各号の規定により特別永住者に代わって特定特別永住者証明書の受領に係る手続を行う者(以下この条において「代理人等」という。)は、出入国在留管理庁長官等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる書類を提示しなければならない。 ただし、当該代理人等が当該特別永住者等の法定代理人である場合(出入国在留管理庁長官等が必要と認める場合を除く。)は第二号に掲げる書類、出入国在留管理庁長官等が、当該代理人等から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)のうち氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条において同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行った場合は第四号に掲げる書類は、それぞれ、提示することを要しない。 一 当該特別永住者等が自ら出頭して特定特別永住者証明書の受領をすることを要しない場合であることを疎明するに足りる資料 二 法第十六条の二第一項から第三項までの規定による申請に関する回答書(番号利用法施行規則第四条の二第四号に規定する回答書をいい、出入国在留管理庁長官等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。) 三 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類(当該代理人等の個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十二条第一項第二号に規定する個人識別事項をいう。以下この条において同じ。)が記載されたものに限る。) イ 当該代理人等が当該特別永住者等の法定代理人である場合 戸籍謄本、出生証明書その他その資格を証明する書類 ロ 当該代理人等が当該特別永住者等の法定代理人以外の者である場合 当該特別永住者等に代わって特定特別永住者証明書の受領をし、又は当該受領に係る手続をすることができることを証明する資料 四 番号利用法施行規則第四条の二第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類(当該代理人等の個人識別事項が記載されたものに限る。) 五 次に掲げる書類のうち二以上の書類であって、イに掲げる一以上の書類を含むもの(当該特別永住者等の個人識別事項が記載されたものに限る。) イ 個人番号カード、番号利用法施行規則第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの(当該特別永住者等の写真が表示されたものに限る。) 六 前号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類(当該特別永住者等の個人識別事項が記載されたものに限る。) イ 前号イに掲げる書類 ロ 番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類その他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める書類

第四条 (特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間)

特定特別永住者証明書に係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードの有効期間は、当該特定特別永住者証明書の有効期間と同一とする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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