資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令

法域
税・財政・社会保障・福祉・農林水産
公布日
2026/03/27
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

概要

資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)に基づき、製品の設計認定制度および指定調査機関に関する手続きや基準を定めた省令。令和8年に財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省の5省共同で制定された。

要点

  • 資源有効利用促進法に基づく設計認定の手続き・基準を規定
  • 指定調査機関の指定要件・業務運営ルールを整備
  • 5省共同省令として令和8年に新たに制定

背景

資源の有効活用や循環型社会の実現に向け、製品設計段階からの資源効率化を促進するため、認定・調査の制度的枠組みを整備する必要があった。

影響を受ける人

設計認定を受けようとするメーカー・事業者、および指定調査機関として認定を受ける検査・調査団体が主に関係します。

▶ 原文・条文を見る(外部)

※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。