脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
概要
脱炭素成長型経済構造移行推進法(GX推進法)第32条第2項第4号イに基づき、主務省令が定める「事業分野等」を具体的に規定する命令。令和8年に内閣府・総務省・財務省など9府省共同で制定された省令。
要点
- GX推進法第32条に基づく主務省令として事業分野等を具体的に規定
- 9府省共同で制定された横断的な省令(令和8年第1号)
- 脱炭素移行に関わる特定事業分野の範囲を明確化
背景
GX推進法は脱炭素社会への移行を経済成長と両立させながら推進するために制定された。同法第32条の規定を実施するため、対象となる事業分野等を具体的に定める省令が必要とされた。
影響を受ける人
GX推進法第32条の対象となる特定事業分野に属する企業・事業者が主に影響を受けます。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。