使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令

法域
環境・エネルギー
公布日
2026/03/30
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
環境省

概要

使用済みの指定再資源化製品(特定の製品)を再資源化する際に、その作業を第三者に委託する場合の基準を定めた環境省令。令和8年に制定され、委託先の要件や手続きなどのルールを規定することで、適切な再資源化の実施を確保することを目的とする。

要点

  • 使用済み指定再資源化製品の再資源化業務を委託する際の基準を新設
  • 委託先事業者が満たすべき要件・条件を規定
  • 適切な再資源化の確保と不適正処理防止を目的とした制度整備

背景

指定再資源化製品の適正なリサイクルを促進するため、製造業者等が再資源化を外部委託する際のルールを明確化する必要が生じた。再資源化義務の実効性を高め、不適正な処理を防ぐ観点から本省令が制定された。

影響を受ける人

指定再資源化製品の製造・販売業者や、再資源化業務を受託するリサイクル事業者が主に影響を受ける。

▶ 原文・条文を見る(外部)

※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。