使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令
使用済みの指定再資源化製品(特定の製品)を再資源化する際に、その作業を第三者に委託する場合の基準を定めた環境省令。令和8年に制定され、委託先の要件や手続きなどのルールを規定することで、適切な再資源化の実施を確保することを目的とする。
概要
使用済みの指定再資源化製品(特定の製品)を再資源化する際に、その作業を第三者に委託する場合の基準を定めた環境省令。令和8年に制定され、委託先の要件や手続きなどのルールを規定することで、適切な再資源化の実施を確保することを目的とする。
要点
- 使用済み指定再資源化製品の再資源化業務を委託する際の基準を新設
- 委託先事業者が満たすべき要件・条件を規定
- 適切な再資源化の確保と不適正処理防止を目的とした制度整備
背景
指定再資源化製品の適正なリサイクルを促進するため、製造業者等が再資源化を外部委託する際のルールを明確化する必要が生じた。再資源化義務の実効性を高め、不適正な処理を防ぐ観点から本省令が制定された。
影響を受ける人
指定再資源化製品の製造・販売業者や、再資源化業務を受託するリサイクル事業者が主に影響を受ける。
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条文(全3条)を読む
第一条 (認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十九条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委託に係る使用済指定再資源化製品(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるものに限る。以下同じ。)の数量 二 委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号 三 承諾の年月日 四 法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称 五 受託者が個人の場合にあっては、その住所 六 受託者が法人の場合にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
第二条 (認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
令第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委託契約の有効期間 二 認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金 三 使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る使用済指定再資源化製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限 四 認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 イ 当該使用済指定再資源化製品の性状及び荷姿に関する事項 ロ 当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 ハ その他当該使用済指定再資源化製品を取り扱う際に注意すべき事項 五 委託契約の有効期間中に委託に係る使用済指定再資源化製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 六 委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項 七 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに関する事項
第三条 (委託契約書の保存期間)
令第二十九条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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