資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
資源有効利用促進法施行令第4条第2項第1号に基づき、識別表示が義務付けられるプラスチック製容器包装の範囲や基準等を具体的に定めた省令。財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省の4省庁が共同で令和8年に制定した。
概要
資源有効利用促進法施行令第4条第2項第1号に基づき、識別表示が義務付けられるプラスチック製容器包装の範囲や基準等を具体的に定めた省令。財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省の4省庁が共同で令和8年に制定した。
要点
- 施行令が定めるプラスチック製容器包装の詳細基準を規定
- 4省庁共同省令として令和8年に制定
- 資源の有効利用促進に向けた識別表示制度を補完
背景
資源有効利用促進法の施行令において委任されたプラスチック製容器包装の具体的な定義・基準を明確化するために制定された。プラスチック資源循環の推進を制度的に裏付ける必要があったと考えられる。
影響を受ける人
プラスチック製容器包装を製造・利用する事業者や、リサイクルに関わる関係業界の方々に関係します。
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条文(全2条)を読む
第一条 (プラスチック製の容器)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定する容器であるものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる商品の容器とする。 一 箱及びケース 二 瓶 三 たる及びおけ 四 カップ形の容器及びコップ 五 皿 六 くぼみを有するシート状の容器 七 チューブ状の容器 八 袋 九 前各号に掲げるものに準ずる構造、形状を有する容器 十 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの 十一 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
第二条 (プラスチック製容器包装から除かれるもの)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装から除かれる主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 次に掲げる商品の容器及び包装 イ 飲食料品(飲料(酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)であってポリエチレンテレフタレート製の容器に充塡されたもの又は次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できる物品が充塡されたものを除く。) (1) しょうゆ (2) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。) (3) アルコール発酵調味料(次のいずれかに該当するものであって、酒類として飲用することができない処置を施したものをいう。) (i) 米、米 麹 こうじ 又は果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)の発酵の工程を経て生産されたもの (ii) (i)に掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの (4) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米 麹 こうじ を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法第三条第一号に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(同条第二号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。) (5) 食酢 (6) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。) (7) ドレッシングタイプ調味料 ロ 医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第二項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品をいう。)並びに調剤された薬剤 二 ポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料が充塡されたもの又は前号イ(1)から(7)までに掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できる物品が充塡されたものに限る。)の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの及び当該容器の側部に貼るラベル
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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