資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
概要
資源有効利用促進法施行令第4条第2項第1号に基づき、識別表示が義務付けられるプラスチック製容器包装の範囲や基準等を具体的に定めた省令。財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省の4省庁が共同で令和8年に制定した。
要点
- 施行令が定めるプラスチック製容器包装の詳細基準を規定
- 4省庁共同省令として令和8年に制定
- 資源の有効利用促進に向けた識別表示制度を補完
背景
資源有効利用促進法の施行令において委任されたプラスチック製容器包装の具体的な定義・基準を明確化するために制定された。プラスチック資源循環の推進を制度的に裏付ける必要があったと考えられる。
影響を受ける人
プラスチック製容器包装を製造・利用する事業者や、リサイクルに関わる関係業界の方々に関係します。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。