地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令
概要
地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、標準化対象事務のうちデジタル庁令・総務省令で定める事務を処理するシステムに必要な機能等の標準化基準を内閣府令として定めたもの。令和8年に制定。
要点
- 地方自治体情報システムに必要な機能の標準化基準を規定
- デジタル庁令・総務省令で定める特定事務を対象とする
- 令和8年内閣府令第25号として制定
背景
地方公共団体ごとに異なる情報システムの仕様を統一し、行政デジタル化の効率化・コスト削減を図るため、標準化に関する法律の枠組みに基づく基準整備が進められた。
影響を受ける人
地方公共団体の情報システム担当者およびシステムを利用する自治体職員・関連ベンダーに関係する。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。