地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令
概要
地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、標準化対象事務のうち特定の事務を処理するシステムに必要な機能等の標準化基準を定めた内閣府令(令和8年内閣府令第26号)。地方自治体が共通の仕様でシステムを整備できるよう技術的基準を規定する。
要点
- 特定の標準化対象事務に係るシステムの機能基準を規定
- 地方自治体のシステム標準化を推進するための技術的仕様を策定
- 令和8年内閣府令第26号として制定・公布
背景
自治体ごとにバラバラだった情報システムを共通仕様に統一し、コスト削減や行政サービスの均一化を図るため、地方公共団体情報システム標準化法に基づく整備が進められている。デジタル行政推進の一環として、具体的な機能基準を府令レベルで明確化する必要が生じた。
影響を受ける人
地方公共団体(都道府県・市区町村)の情報システム担当者およびシステムを調達・運用する自治体職員が主に影響を受ける。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。