地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令
概要
地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、標準化対象となる特定事務を処理するシステムに必要な機能等の標準化基準を定めた内閣府令(令和8年内閣府令第17号)。自治体システムの統一・共通化を進めるための技術的基準を規定する。
要点
- 標準化対象事務に係るシステムの機能要件等の基準を規定
- 地方公共団体情報システム標準化法に基づく下位規範として制定
- デジタル庁令・総務省令と連携した内閣府令として位置づけ
背景
全国の地方自治体がそれぞれ独自に構築・運用してきた情報システムの非効率・高コスト問題を解消するため、国がシステムの標準化・共通化を推進する法整備が進められた。自治体間の機能差異を統一し、デジタル行政の基盤を整えることが目的とされる。
影響を受ける人
地方公共団体の情報システム担当者および標準化対象事務(住民記録・税務・福祉等)に関わる自治体職員が主に影響を受ける。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。