外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令
外国人育成就労法第2条第2号および第3号ロに基づき、育成就労制度の対象となる「分野」を主務省令で具体的に定める省令。令和8年に法務省・厚生労働省の共同省令として制定され、どの産業・職種分野で育成就労が認められるかを明確化するもの。
概要
外国人育成就労法第2条第2号および第3号ロに基づき、育成就労制度の対象となる「分野」を主務省令で具体的に定める省令。令和8年に法務省・厚生労働省の共同省令として制定され、どの産業・職種分野で育成就労が認められるかを明確化するもの。
要点
- 育成就労制度の対象となる具体的な産業分野を省令で規定
- 法律上の「特定分野」の範囲を法務省・厚生労働省が共同で確定
- 制度の適正実施と外国人保護の基盤となる分野基準を整備
背景
技能実習制度に代わる新たな外国人育成就労制度の創設に伴い、対象分野を法令上明確にする必要が生じた。制度の透明性確保と受入れ適正化のため、省令による具体的な分野指定が求められた。
影響を受ける人
育成就労として来日を希望・予定する外国人、および育成就労外国人を受け入れる企業・監理団体に関係します。
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条文(全2条)を読む
第一条
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。 一 介護分野 二 ビルクリーニング分野 三 リネンサプライ分野 四 工業製品製造業分野 五 建設分野 六 造船・舶用工業分野 七 自動車整備分野 八 宿泊分野 九 鉄道分野 十 物流倉庫分野 十一 農業分野 十二 漁業分野 十三 飲食料品製造業分野 十四 外食業分野 十五 林業分野 十六 木材産業分野 十七 資源循環分野
第二条
法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。 一 農業分野 二 漁業分野
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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