地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
概要
地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、特定の行政事務を処理するシステムに必要な機能や仕様の標準化基準を定めた総務省令。自治体システムの統一・共通化を推進するための技術的基準を規定する。
要点
- 特定行政事務システムに必要な機能等の標準化基準を規定
- 地方公共団体情報システム標準化法に基づく技術的基準を整備
- 令和8年総務省令第51号として制定・公布
背景
自治体ごとに異なる情報システムの仕様を統一・標準化し、コスト削減と行政サービスの効率化を図るため、標準化対象事務に係るシステムの具体的な機能基準を整備する必要があった。
影響を受ける人
主に地方公共団体(市区町村・都道府県)の情報システム担当者およびシステムを調達・運用する自治体職員に関係する。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。