令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
概要
令和8年度において、地方公共団体金融機構法附則第14条に基づき、地方公共団体金融機構から国庫に帰属させる金額を定める省令。同機構の利益剰余金等の一部を国に納付させる制度に基づき、当該年度の具体的な金額を規定するもの。
要点
- 令和8年度に地方公共団体金融機構から国に帰属させる金額を規定
- 地方公共団体金融機構法附則第14条に基づく毎年度の省令
- 総務省・財務省の共同省令として発出
背景
地方公共団体金融機構は旧公営企業金融公庫を引き継いだ機関であり、その余剰資金を国庫に帰属させる仕組みが法律の附則で設けられている。毎年度、具体的な帰属額を省令で定める運用となっている。
影響を受ける人
主に地方公共団体金融機構および国の財政運営に関わる行政担当者に関係します。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。