サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則

令和8年に制定された内閣府令で、新設される「サイバー通信情報監理委員会」の事務局内部組織に関する規則です。委員会事務局の組織構成や所掌事務などを定めるものと考えられます。

法令番号
令和8年内閣府令第32号
公布日
2026/04/01
施行ステータス
施行前
所管省庁
内閣府

概要

令和8年に制定された内閣府令で、新設される「サイバー通信情報監理委員会」の事務局内部組織に関する規則です。委員会事務局の組織構成や所掌事務などを定めるものと考えられます。

要点

  • サイバー通信情報監理委員会事務局の組織を新たに規定
  • 令和8年制定の内閣府令(第三十二号)として公布
  • 委員会の事務を処理する内部部局の構成を定める

背景

サイバーセキュリティや通信・情報分野の監理を専門的に担う新たな行政委員会が設置されるにあたり、その事務局の組織体制を整備する必要が生じたと考えられます。

影響を受ける人

主にサイバー・通信・情報分野の事業者や関係行政機関に関係する可能性がありますが、直接的には同委員会事務局の職員が対象となります。

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条文(全3項)を読む

1 通信情報取得監理課に、検査室を置く。

2 検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。

3 検査室に、室長を置く。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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