サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則
令和8年に制定された内閣府令で、新設される「サイバー通信情報監理委員会」の事務局内部組織に関する規則です。委員会事務局の組織構成や所掌事務などを定めるものと考えられます。
概要
令和8年に制定された内閣府令で、新設される「サイバー通信情報監理委員会」の事務局内部組織に関する規則です。委員会事務局の組織構成や所掌事務などを定めるものと考えられます。
要点
- サイバー通信情報監理委員会事務局の組織を新たに規定
- 令和8年制定の内閣府令(第三十二号)として公布
- 委員会の事務を処理する内部部局の構成を定める
背景
サイバーセキュリティや通信・情報分野の監理を専門的に担う新たな行政委員会が設置されるにあたり、その事務局の組織体制を整備する必要が生じたと考えられます。
影響を受ける人
主にサイバー・通信・情報分野の事業者や関係行政機関に関係する可能性がありますが、直接的には同委員会事務局の職員が対象となります。
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下のプロンプトをコピーして、お使いのAI(Web閲覧できるもの)に貼り、自社の業種・立場を書き加えてください。原文と審議発言をもとに「自社に関係する義務・手続・期限」と「審議での留意点」を洗い出し、チェックリストのたたき台にします。掲載の有無に関わらず全法令で使えます。
※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。
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条文(全3項)を読む
1 通信情報取得監理課に、検査室を置く。
2 検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
3 検査室に、室長を置く。
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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