令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令

令和8年度における地方特例交付金の交付額について、通常の算定方式とは異なる特例的な取り扱いを定めた総務省令。地方公共団体が受け取る交付金額の特例的な算定方法を規定するもの。

法令番号
令和8年総務省令第57号
公布日
2026/04/01
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
総務省
担当部局
自治財政局

概要

令和8年度における地方特例交付金の交付額について、通常の算定方式とは異なる特例的な取り扱いを定めた総務省令。地方公共団体が受け取る交付金額の特例的な算定方法を規定するもの。

要点

  • 令和8年度分の地方特例交付金に特例的な交付額算定方式を設ける
  • 通常算定によらない特例措置を省令として明文化
  • 地方公共団体への交付金水準に影響する可能性がある

背景

地方特例交付金は地方税の減収を補填するために国が交付するものであり、税制改正や特定年度の財政事情に応じて交付額の特例が必要となる場合がある。令和8年度においても何らかの税制上・財政上の事情により特例措置が講じられたと考えられる。

影響を受ける人

主に都道府県・市区町村などの地方公共団体(自治体の財政担当者)に関係する。

この法律の実務チェックを自分で作る

下のプロンプトをコピーして、お使いのAI(Web閲覧できるもの)に貼り、自社の業種・立場を書き加えてください。原文と審議発言をもとに「自社に関係する義務・手続・期限」と「審議での留意点」を洗い出し、チェックリストのたたき台にします。掲載の有無に関わらず全法令で使えます。

※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。

当サイトは、Amazonのアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。

条文(全3条)を読む

第一条 (交付額の特例)

令和八年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、令和七年度分の住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金(地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号。以下「地方交付税法等改正法」という。)第四条の規定による改正前の法第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金をいう。次条において同じ。)の額に〇・四六九八六九二四三九を乗じて得た額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。 ただし、令和八年度において交付すべき地方特例交付金の額が令和七年度分の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。 一 都道府県 次の算式により算定した額 算式 A×α+B×β+C×γ 算式の符号 A 普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号。以下「普通交付税省令」という。)第23条の2に定める軽油引取税に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第24条第2項に定める自動車税の環境性能割に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額 C 普通交付税省令第29条に定める地方揮発油譲与税に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額 α 0.3182625836 β 0.6803233717 γ 0.0696931429 二 指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。) 次の算式により算定した額 算式 A×α+B×β+C×γ+D×δ 算式の符号 A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る当該指定市の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第38条に定める軽油引取税交付金に係る当該指定市の令和7年度の基準額 C 普通交付税省令第38条の2第1号に定める環境性能割交付金に係る当該指定市の令和7年度の基準額 D 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る当該指定市の令和7年度の基準税額 α 0.5823979095 β 0.3182625836 γ 0.6803233717 δ 0.0696931429 三 指定市以外の市町村 次の算式により算定した額 算式 A×α+B×β+C×γ 算式の符号 A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る当該市町村の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第38条の2第2号に定める環境性能割交付金に係る当該市町村の令和7年度の基準額 C 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る当該市町村の令和7年度の基準税額 α 0.5823979095 β 0.6803233717 γ 0.0696931429 四 特別区 次の算式により算定した額 算式 A×α×α'+B×β×β'+C×γ×γ' 算式の符号 A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る特別区の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第38条の2第2号に定める環境性能割交付金に係る特別区の令和7年度の基準額 C 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る特別区の令和7年度の基準税額 α 別表第1に定める各特別区ごとの率 α' 0.5823979095 β 別表第2に定める各特別区ごとの率 β' 0.6803233717 γ 別表第3に定める各特別区ごとの率 γ' 0.0696931429

2 前項の場合において、令和八年度特別会計暫定予算により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方特例交付金の額と前項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

第二条 (廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

前条の場合において、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前条の算定に用いる令和七年度の基準税額、基準額又は住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額(以下この条において「基準税額等」という。)は、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度の基準税額等とする。 二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る令和七年度の基準税額等は、当該廃置分合前の地方公共団体の令和七年度の基準税額等を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に 按 あん 分した額とする。 三 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、当該境界変更前の地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等から当該額を当該境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に按分した額のうち、当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、その地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

第三条 (端数計算)

前二条の場合において、算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

報道・解説・コメントを見る

この法令・法案に関する外部の報道・評論・SNSの反応です(当サイトの見解ではありません。内容の正確性・中立性は各媒体をご確認ください)。

原文・条文を見る(外部)

施行日(2026/04/01)をGoogleカレンダーに追加

𝕏 でこの法令を共有

※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。