化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令

法域
社会保障・福祉・経済・産業・環境・エネルギー
公布日
2026/04/17
施行ステータス
施行前
所管省庁
厚生労働省・経済産業省・環境省

概要

化審法施行令第1条第1項第37号に基づき、規制対象となる特定の化学物質を新たに指定する省令。令和8年に厚生労働省・経済産業省・環境省の三省共同で制定されたもので、化学物質の安全管理強化を目的としている。

要点

  • 化審法施行令第1条第1項第37号に基づく化学物質を新規指定
  • 三省共同省令として令和8年に制定
  • 指定された化学物質は製造・輸入等の規制対象となる

背景

化学物質による人や環境への影響を防ぐため、化審法に基づき規制対象物質を随時追加・更新する仕組みが設けられている。新たな科学的知見等を踏まえ、特定の化学物質を規制対象に追加する必要が生じたと考えられる。

影響を受ける人

指定された化学物質を製造・輸入・使用する化学メーカーや関連事業者に関係する。

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