二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

法域
経済・産業
公布日
2026/05/21
施行ステータス
施行前
所管省庁
経済産業省

概要

二酸化炭素の貯留事業(CCS)に関する法律の施行に必要な手続き・基準・様式等を定める経済産業省令。貯留事業の許可申請や操業に関する具体的なルールを規定し、法律の実効性を担保するための省庁レベルの規則。

要点

  • CO2地下貯留事業の許可申請に関する手続き・様式を規定
  • 貯留施設の操業基準・安全管理に関する技術的要件を設定
  • 事業者に対するモニタリングや報告義務の詳細を定める

背景

気候変動対策としてCO2を地中に貯留するCCS技術の実用化・商業展開を促進するため、根拠法となる法律の施行に合わせて具体的な運用ルールを整備する必要があった。

影響を受ける人

二酸化炭素の地下貯留事業(CCS事業)を行う事業者や、関連する許認可手続きに関わる企業・団体が主な対象となる。

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