海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令
概要
海域の地下貯留層においてCO2などを貯留する事業(CCS事業)を実施する際に必要な「貯留事業実施計画」の記載事項や手続きに関する詳細を定めた省令。経済産業省と環境省が共同で制定した令和8年の規則。
要点
- 海域貯留事業の実施計画に必要な記載事項を規定
- CO2地中貯留(CCS)事業者が従うべき手続きを明確化
- 経済産業省と環境省の共同省令として制定
背景
気候変動対策としてCO2を海底下の地層に貯留するCCS技術の実用化が進む中、事業実施にあたっての計画内容や手続きの基準を法令上明確にする必要が生じた。
影響を受ける人
海域の地下貯留層を利用してCO2貯留事業を行う、または行おうとする事業者が主に対象となります。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。