電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

法域
金融
法令番号
令和8年内閣府令第50号
公布日
2026/05/22
施行日
2026/05/22
施行ステータス
施行済
所管省庁
内閣府・金融庁
担当部局
金融庁

概要

電子決済手段および暗号資産に関するサービス仲介業者について、内閣府令として規定した法令です。令和8年に制定され、仲介業者が守るべき業務上のルールや手続きなどを定めているものと考えられます。

背景

電子決済手段や暗号資産を仲介するサービスが普及する中、利用者保護や業務の適正化を図るための規律整備が求められていたと考えられます。

影響を受ける人

電子決済手段や暗号資産のサービス仲介業を営む事業者およびその利用者に関係します。

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