電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令
概要
電子決済手段および暗号資産に関するサービス仲介業者について、内閣府令として規定した法令です。令和8年に制定され、仲介業者が守るべき業務上のルールや手続きなどを定めているものと考えられます。
背景
電子決済手段や暗号資産を仲介するサービスが普及する中、利用者保護や業務の適正化を図るための規律整備が求められていたと考えられます。
影響を受ける人
電子決済手段や暗号資産のサービス仲介業を営む事業者およびその利用者に関係します。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。