日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項に基づき、NTT東日本・NTT西日本の業務区域を定める総務省令。令和8年に制定・改正されたもので、両社が基礎的電気通信役務を提供すべき地理的範囲を規定する。
概要
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項に基づき、NTT東日本・NTT西日本の業務区域を定める総務省令。令和8年に制定・改正されたもので、両社が基礎的電気通信役務を提供すべき地理的範囲を規定する。
要点
- NTT法第2条第5項に基づく業務区域を省令で規定
- NTT東日本・NTT西日本それぞれの担当区域を明確化
- 令和8年総務省令第73号として新たに制定・整備
背景
NTT法では東西NTTの業務区域を法律上の根拠に基づいて定めることが求められており、その具体的な区域を省令で明確に規定する必要があった。近年のNTT法改正議論も踏まえた制度整備の一環とみられる。
影響を受ける人
NTT東日本・NTT西日本のサービス提供区域に居住・事業を営む利用者や、両社と関わる通信事業者に関係する。
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※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。
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条文(全1項)を読む
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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