日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号に基づき、NTT東日本・NTT西日本それぞれが事業を行う区域を定める総務省令。令和8年に改正・制定されたもの。
概要
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号に基づき、NTT東日本・NTT西日本それぞれが事業を行う区域を定める総務省令。令和8年に改正・制定されたもの。
要点
- NTT法第2条第6項に基づく東西NTTの事業区域を規定
- 第一号区域(東日本)・第二号区域(西日本)の地理的範囲を明確化
- 令和8年総務省令第74号として新たに定められた
背景
NTT法はNTT東日本とNTT西日本が担当する地域を法律上区分しており、その具体的な区域を省令で明確に定める必要がある。地域ごとの責任範囲を明確にすることで、電気通信サービスの安定的な提供を確保する目的がある。
影響を受ける人
NTT東日本・NTT西日本のサービスを利用する国内の一般利用者および関連する通信事業者に関係します。
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条文(全1項)を読む
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第六項第一号及び第二号の総務省令で定める区域を次のように定める。 一 法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域は、別表第一に掲げる区域とする。 二 法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域は、別表第二に掲げる区域とする。
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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