重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令
概要
重要電子計算機(重要インフラのコンピュータシステム)への不正行為から被害を防ぐ法律に基づき、特別社会基盤事業者が特定の侵害事象などを関係省庁へ報告する際の手続きや様式などを定めた命令。令和8年に8省庁の共同命令として制定された。
要点
- 特別社会基盤事業者が侵害事象を報告する義務の手続きを規定
- 報告の対象となる特定侵害事象の範囲・様式・期限を定める
- 8省庁共同の命令として横断的なサイバーセキュリティ対応を整備
背景
重要インフラを支えるコンピュータシステムへのサイバー攻撃リスクが高まる中、被害の早期把握と拡大防止を図るため、事業者から行政への迅速な報告体制を制度化する必要が生じた。
影響を受ける人
電力・金融・通信・物流など重要インフラを運営する「特別社会基盤事業者」に該当する企業・事業者が主に影響を受ける。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。