地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
概要
地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、特定の事務処理システムに必要な機能等の標準化基準を定める厚生労働省令。自治体ごとにバラバラだった情報システムを統一規格に揃えるための基準を規定するもの。
要点
- 地方自治体の特定事務システムに必要な機能の標準基準を規定
- デジタル庁令・総務省令で定める命令第七条第三号の事務が対象
- 令和八年に厚生労働省令第九十七号として制定
背景
自治体ごとに異なる情報システムの仕様を統一し、行政デジタル化・効率化を推進するため、地方公共団体情報システム標準化法に基づく具体的な基準整備が求められた。
影響を受ける人
対象事務を担う地方公共団体の職員および、当該システムを開発・運用するITベンダー等が主に影響を受けます。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。