地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、特定の事務処理システムに必要な機能等の標準化基準を定める厚生労働省令。自治体ごとにバラバラだった情報システムを統一規格に揃えるための基準を規定するもの。

法令番号
令和8年厚生労働省令第97号
公布日
2026/05/29
施行日
2026/05/29
施行ステータス
施行済
所管省庁
厚生労働省

概要

地方公共団体の情報システム標準化に関する法律に基づき、特定の事務処理システムに必要な機能等の標準化基準を定める厚生労働省令。自治体ごとにバラバラだった情報システムを統一規格に揃えるための基準を規定するもの。

要点

  • 地方自治体の特定事務システムに必要な機能の標準基準を規定
  • デジタル庁令・総務省令で定める命令第七条第三号の事務が対象
  • 令和八年に厚生労働省令第九十七号として制定

背景

自治体ごとに異なる情報システムの仕様を統一し、行政デジタル化・効率化を推進するため、地方公共団体情報システム標準化法に基づく具体的な基準整備が求められた。

影響を受ける人

対象事務を担う地方公共団体の職員および、当該システムを開発・運用するITベンダー等が主に影響を受けます。

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条文(全6条)を読む

第一条 (趣旨)

この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「人口動態調査事務システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

第二条 (用語の意義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。 二 帳票要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。 三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。 四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。 なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。

第三条 (人口動態調査事務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

人口動態調査事務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。

第四条 (機能要件の標準)

人口動態調査事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。 一 人口動態調査事務システムの管理及び連携に関する機能を備えること。 二 調査票に関する機能を備えること。 三 事件簿に関する機能を備えること。 四 人口動態調査市町村送付票に関する機能を備えること。 五 受理証明書に関する機能を備えること。

第五条 (帳票要件の標準)

人口動態調査事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。 一 人口動態調査出生票 二 人口動態調査死亡票 三 人口動態調査死産票 四 人口動態調査婚姻票 五 人口動態調査離婚票 六 事件簿(出生、死亡、婚姻、離婚用) 七 事件簿(死産用) 八 人口動態調査票市町村送付票 九 外字出現情報一覧表 十 受理証明書(死産) 十一 備考欄別紙

第六条 (人口動態調査事務システムに実装してはならない機能)

人口動態調査事務システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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