人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)
概要
国家公務員を対象に、カスタマー・ハラスメント(住民や利用者等からの著しい迷惑行為)の防止および対応に関する措置を定めた人事院規則。各府省に相談体制の整備や職員保護のための必要な措置を義務付けるもの。
要点
- 国家公務員へのカスタマーハラスメント防止を規則として明確化
- 各府省に相談窓口設置・職員保護措置の整備を義務付け
- 被害を受けた職員への適切な対応・支援体制を規定
背景
近年、行政窓口等で職員が住民や利用者から不当な要求や威圧的行為を受けるケースが増加しており、職員の心身の健康や安全な職場環境の確保が課題となっていた。民間企業でのカスタマーハラスメント対策強化の動きと並行し、国家公務員においても制度的な対応の必要性が高まった。
影響を受ける人
国家公務員(特に窓口業務等で住民や利用者と直接接する職員)および各府省の管理職・人事担当者が主に影響を受けます。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。