国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法域
国会・政治
公布日
2025/12/24
施行ステータス
施行前
所管省庁
衆議院・参議院
立案区分
議員提出(衆)
提出者
議院運営委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第219回国会 衆法第15号
国会回次
第219回国会

概要

国会議員の秘書(公設秘書)の給与や手当などの待遇に関する規定を改正する法律です。公設秘書の給与水準や各種手当の額などを見直すことを目的としていますが、具体的な改正内容は取得テキストからは確認できません。

背景

国会議員の公設秘書の給与等の待遇について、社会情勢や他の公務員の給与水準などを踏まえた見直しが必要となったため改正が行われたと考えられます。

影響を受ける人

国会議員に雇用される公設秘書(第一秘書・第二秘書・政策担当秘書)が主に影響を受けます。

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※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。