裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法域
司法・民事
公布日
2025/12/24
施行ステータス
施行前
所管省庁
最高裁判所・法務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第219回国会 閣法第8号
国会回次
第219回国会

概要

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律は、裁判官の報酬額や手当などの待遇に関する規定を改正するものです。一般職国家公務員の給与改定に準じて、裁判官の報酬水準を見直すことが主な目的とみられます。

要点

  • 裁判官の報酬額を改定(引き上げまたは引き下げ)
  • 一般職国家公務員の給与改定に準じた水準調整
  • 改正内容は施行日以降の報酬支給に適用

背景

人事院勧告に基づく一般職国家公務員の給与改定に合わせ、裁判官の報酬についても均衡を保つために改正が行われる慣行があります。裁判官の独立性を保ちながらも、公務員全体との均衡を図ることが背景にあります。

影響を受ける人

最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・地方裁判所判事など、すべての現職裁判官に関係します。

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※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。