議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律

国会の委員会などに証人や参考人として出頭する人に支払われる旅費・日当の金額や支給基準を定めた法律の一部を改正するものです。物価や経済状況の変化に対応し、支給額の見直しなどを行うことが目的と考えられます。

法令番号
令和7年法律第6号
公布日
2025/03/31
施行日
2025/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
衆議院・参議院
立案区分
議員提出(衆)
提出者
議院運営委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 衆法第18号
国会回次
第217回国会

概要

国会の委員会などに証人や参考人として出頭する人に支払われる旅費・日当の金額や支給基準を定めた法律の一部を改正するものです。物価や経済状況の変化に対応し、支給額の見直しなどを行うことが目的と考えられます。

要点

  • 国会に出頭する証人等への旅費・日当の規定を改正
  • 支給額や算定基準の見直しが主な内容とみられる
  • 国会運営に関わる法律の整備・更新

背景

国会の証人喚問や参考人招致に伴う旅費・日当は法律で定められており、社会経済状況の変化に合わせて定期的な見直しが必要となります。適正な費用負担を確保するために改正が行われたとみられます。

影響を受ける人

国会の委員会などに証人・参考人として出頭を求められた一般市民や関係者に関係します。

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