半島振興法の一部を改正する法律

半島振興法の一部を改正する法律は、半島地域の自立的発展と住民の生活向上を目的とした半島振興法を改正するものです。半島地域が抱える地理的不利条件の克服や産業振興・交通基盤整備などの施策を引き続き推進するための法的枠組みを延長・強化します。

法令番号
令和7年法律第10号
公布日
2025/03/31
施行日
2025/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
国土交通省・総務省
立案区分
議員提出(衆)
提出者
国土交通委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 衆法第16号
国会回次
第217回国会

概要

半島振興法の一部を改正する法律は、半島地域の自立的発展と住民の生活向上を目的とした半島振興法を改正するものです。半島地域が抱える地理的不利条件の克服や産業振興・交通基盤整備などの施策を引き続き推進するための法的枠組みを延長・強化します。

要点

  • 半島振興法の有効期限を延長し、施策の継続を担保
  • 半島地域の産業振興・交通基盤整備などの支援措置を維持・強化
  • 地域の自立的発展と住民生活の向上を引き続き推進

背景

半島地域は三方を海に囲まれた地理的条件から交通や産業面で不利を抱えており、継続的な振興施策が必要とされてきました。法律の期限到来に伴い、引き続き支援を行うための改正が行われました。

影響を受ける人

能登半島・伊豆半島・紀伊半島など全国の指定半島地域に居住・事業を営む住民や事業者が主な対象です。

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