山村振興法の一部を改正する法律

山村振興法の一部を改正する法律は、過疎化や高齢化が進む山村地域の振興を図るため、同法の規定を見直し・強化するものです。山村地域の産業振興や生活環境の整備、定住促進などに関する施策の充実を目的としています。

法令番号
令和7年法律第11号
公布日
2025/03/31
施行日
2025/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
農林水産省・総務省
立案区分
議員提出(衆)
提出者
農林水産委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 衆法第20号
国会回次
第217回国会

概要

山村振興法の一部を改正する法律は、過疎化や高齢化が進む山村地域の振興を図るため、同法の規定を見直し・強化するものです。山村地域の産業振興や生活環境の整備、定住促進などに関する施策の充実を目的としています。

要点

  • 山村振興法の有効期限延長または恒久化の検討
  • 山村地域における産業・生活基盤整備の強化
  • 定住促進や人口流出抑制に向けた施策の拡充

背景

山村地域では長年にわたり過疎化・高齢化・産業の衰退が続いており、地域の活力維持と持続可能な振興策の強化が求められていました。既存の山村振興法の枠組みでは対応が不十分となったため、時代の変化に即した改正が行われました。

影響を受ける人

山村地域に居住する住民、山村で農林業などを営む事業者、および山村振興に取り組む地方自治体が主に影響を受けます。

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