地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律

東海地震など大規模地震の発生が懸念される「地震防災対策強化地域」において、学校・道路・通信施設などの地震対策緊急整備事業を推進するための国の財政支援(補助率のかさ上げ等)に関する特別措置法を一部改正するものです。

法令番号
令和7年法律第12号
公布日
2025/03/31
施行日
2025/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
内閣府・文部科学省・国土交通省
立案区分
議員提出(衆)
提出者
東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 衆法第15号
国会回次
第217回国会

概要

東海地震など大規模地震の発生が懸念される「地震防災対策強化地域」において、学校・道路・通信施設などの地震対策緊急整備事業を推進するための国の財政支援(補助率のかさ上げ等)に関する特別措置法を一部改正するものです。

要点

  • 地震防災対策強化地域での緊急整備事業への国庫補助特例を延長・拡充
  • 対象事業や補助率のかさ上げ措置の期限を更新
  • 地域住民の安全確保に向けたインフラ整備を財政面で支援

背景

東海・東南海・南海地震など大規模地震の切迫性が高い地域では、通常の財政措置では十分な対策整備が困難なため、国が特別に財政支援を行う枠組みが設けられました。法律の有効期限の到来に伴い、引き続き対策を継続するために改正が行われています。

影響を受ける人

東海・東南海・南海地震等の強化地域に指定された都道府県・市町村の住民および地方公共団体の担当者が主に影響を受けます。

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