土地改良法等の一部を改正する法律

法域
農林水産・国土・交通
公布日
2025/03/31
施行ステータス
施行前
所管省庁
農林水産省
担当部局
農村振興局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
議案番号
第217回国会 閣法第22号
国会回次
第217回国会

概要

農業用水路・ため池・農道などの農業基盤整備を定める土地改良法などを改正する法律。農村地域の実情に合わせた土地改良事業の円滑化や、施設の適切な管理・更新を促進することを目的としている。

要点

  • 農業用施設の管理・更新を円滑に進める仕組みを整備
  • 土地改良区の運営・手続きの合理化・デジタル化を推進
  • 農村インフラの長寿命化・防災強化への対応を強化

背景

農業用水路やため池などの農業インフラの老朽化が進む中、維持管理や更新を効率的に行う必要性が高まった。また、農村の担い手不足や土地改良区の組織運営上の課題にも対応するため改正が行われた。

影響を受ける人

農業従事者、土地改良区の組合員・役職員、農村地域の住民などが主に影響を受ける。

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※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。