戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法を一部改正する法律です。戦争で亡くなった軍人・軍属等の遺族に対して国が支給する特別弔慰金について、支給対象や金額、支給方法などの見直しを行うものと考えられます。

法令番号
令和7年法律第18号
公布日
2025/03/31
施行日
2025/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
厚生労働省
担当部局
社会・援護局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第10号
国会回次
第217回国会

概要

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法を一部改正する法律です。戦争で亡くなった軍人・軍属等の遺族に対して国が支給する特別弔慰金について、支給対象や金額、支給方法などの見直しを行うものと考えられます。

背景

戦没者遺族への国としての弔慰・援護の継続的な実施のため、社会情勢や遺族の状況変化に対応した制度見直しが行われてきました。特別弔慰金は概ね5年ごとに改正・支給が行われてきた経緯があります。

影響を受ける人

先の大戦で亡くなった戦没者等の遺族(配偶者・子・父母など)が主な対象となります。

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