独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律

独立行政法人国際協力機構(JICA)の根拠法を一部改正する法律です。JICAの業務範囲や組織運営に関する規定が見直されますが、改正の具体的な内容はテキストから確認できません。

法令番号
令和7年法律第21号
公布日
2025/04/16
施行ステータス
施行前
所管省庁
外務省
担当部局
国際協力局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第23号
国会回次
第217回国会

概要

独立行政法人国際協力機構(JICA)の根拠法を一部改正する法律です。JICAの業務範囲や組織運営に関する規定が見直されますが、改正の具体的な内容はテキストから確認できません。

背景

国際情勢の変化や開発協力ニーズの多様化に対応するため、JICAの機能強化や業務の見直しが必要となったと考えられます。ただし、具体的な立法背景はテキストから確認できません。

影響を受ける人

JICA職員および同機構を通じた政府開発援助(ODA)・国際協力に関わる関係者に影響する可能性があります。

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下のプロンプトをコピーして、お使いのAI(Web閲覧できるもの)に貼り、自社の業種・立場を書き加えてください。原文と審議発言をもとに「自社に関係する義務・手続・期限」と「審議での留意点」を洗い出し、チェックリストのたたき台にします。掲載の有無に関わらず全法令で使えます。

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