中学校の1学級、40人から35人へ引下げ

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律

公立義務教育諸学校の学級編制と教職員定数の標準を定める法律を改正。中学校の一学級の生徒数の標準を40人から35人に引き下げる。養護教諭などの配置基準を引き下げ、共同学校事務室の設置状況に応じて事務職員数を新たに算定する。施行は令和8年4月…

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法令番号
令和8年法律第7号
公布日
2026/03/31
施行ステータス
施行前
所管省庁
文部科学省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第9号
国会回次
第221回国会

概要

公立義務教育諸学校の学級編制と教職員定数の標準を定める法律を改正。中学校の一学級の生徒数の標準を40人から35人に引き下げる。養護教諭などの配置基準を引き下げ、共同学校事務室の設置状況に応じて事務職員数を新たに算定する。施行は令和8年4月1日で、学級編制の標準は令和10年3月末まで段階的に適用する。

要点

  • 中学校の学級規模の標準を40人から35人に引き下げ
  • 養護教諭等の配置基準を引き下げ
  • 共同学校事務室に応じ事務職員数を新規算定

背景

きめ細かな指導と教職員の負担軽減のため、中学校でも少人数学級を進める必要があった。

影響を受ける人

公立の小中学校の生徒・教員、学校を設置する自治体・教育委員会に関係します。

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