在外公務員に子の同伴手当等を新設

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

在外公館の名称・位置と、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律を改正。在外公館の位置の名称を更新するとともに、在勤基本手当や配偶者手当を見直す。子の同伴手当や単身赴任手当を新設し、国内住居手当の支給期間や幼稚園教育の手当も調整する…

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法令番号
令和8年法律第1号
公布日
2026/03/31
施行ステータス
施行前
所管省庁
外務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第10号
国会回次
第221回国会

概要

在外公館の名称・位置と、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律を改正。在外公館の位置の名称を更新するとともに、在勤基本手当や配偶者手当を見直す。子の同伴手当や単身赴任手当を新設し、国内住居手当の支給期間や幼稚園教育の手当も調整する。施行は令和8年4月1日。

要点

  • 在外公館の位置の名称を更新
  • 在勤基本手当・配偶者手当の見直し
  • 子の同伴手当・単身赴任手当を新設

背景

在外公館の実情や職員の勤務環境を踏まえ、名称と手当の制度を見直す必要があった。

影響を受ける人

在外公館に勤務する外務公務員とその家族、外務省の在外体制に関わる関係者に関係します。

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